悪質で危険な運転により死傷事故を起こした場合の罰則を強化する自動車運転致死傷処罰法が20日の参院本会議で全会一致により可決され、成立した。 同法は、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪を刑法から切り離して規定するとともに、飲酒や薬物、発作を伴う病気の影響で正常な運転が困難になり、人身事故を起こした場合の罰則を新たに定め、死亡事故は15年以下の懲役、負傷事故で12年以下と定めた。
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