国土交通省は3月29日、適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所についての国土交通省への速報制度を創設し、10月1日から施行すると発表した。 速報の対象となるのは、▽点呼を全く実施していないと疑われる営業所▽運行管理者または整備管理者が全く存在していないと疑われる営業所▽車両の定期点検を全く実施していないと疑われる営業所——。
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