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日本流通新聞11月5日付紙面から

名義貸しは許可取消し

重要法違反で事業停止 国交省検討会

 国土交通省は10月31日、自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会中間とりまとめを発表した。同月17日に骨子を発表し、悪質事業者への監査の重点化と行政処分の厳格化を打ち出していたもので、「悪質な運送事業者」の指標として、輸送の安全確保に支障を及ぼす可能性が高い重要な法令等の違反がある、または違反している可能性が高い事業者と定義している。
 重要な法令等違反の例としては、名義貸しや運行管理者選任義務違反など9つの違反を示し、これらのうちいずれかの違反が確認された場合には、即時事業停止処分を課すよう処分基準を強化する方針を示した。
 さらに、▽名義貸しまたは事業の貸し渡しをする▽事業停止処分履歴があるうえに重要な法令等違反を犯す▽重要な法令等の違反に対する是正命令に従わない▽是正命令に対する改善報告を行わない——といった「非常に悪質な運送事業者」に対しては、即時許可取消処分を課すよう求めた。

重要な違反の例

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