改正約款の周知徹底を急げ

トラック運送の運賃部分と積み込みなどの諸料金を明確に区分し、荷待ち時間を料金化するため「待機時間料」などを規定し、事業者に収受を促すことを内容とした標準貨物自動車事業約款の改正が11月4日から施行される。

標準運送約款改正は、取引環境・長時間労働改善中央協議会に設置された適正運賃・料金検討会が議論してきたものだ。人手不足と労働環境改善の一環として位置づけられる。

運送取引では、荷物の積込み・取卸しなどを無償のサービスとして提供する場合も多いが、料金として別途収受することで、運送収入のアップを図るのが狙いである。

トラック運送事業の場合、運送に要するコストは「運賃」部分が基本となり、「車上受け・車上渡し」であることが前提とされている。ただ、長年の商慣行で、荷物の積み込みなど周辺業務もサービスの一環として無償での提供、手待ちなどで待機する時間が長時間におよんでも有償化できず、長時間労働や低賃金などトラックドライバーの労働環境にしわ寄せされ、ドライバーが集まらず、人手不足に拍車をかけている。

標準約款改正は、基本となる「運賃」はあくまでも発地から着地まで荷物を移動するためのコストであることを明確化し、その他の周辺業務については「附帯業務料」「待機時間料」「積込み料・取卸し料」として別途収受すべき料金として詳細を記載する。

具体的には、運送状の記載事項として待機時間料、積込み料、取卸し料等を明記し、燃料サーチャージや有料道路利用料などと併せて、別途収受が必要な料金であることを明記する。

発地および着地での積込み・取り卸しに対する対価を「積込み料」「取卸し料」とし、荷待ちへの対価を「待機時間料」としている。

また、附帯業務の例示内容を実態に合わせて整理し、仕分けや検品などとともに「横持ち・縦持ち」「棚入れ」を新たに加える。

改正後の標準運送約款(新約款)を使用する場合は、新約款を営業所に掲示するほか、運賃・料金の変更届を行う必要がある。改正以前の約款を使用し続ける場合にも認可申請が必要となる。

ただ、独自の運送約款を使用し続ける場合は、手続きは不要だという。

関係する手続きについては、国土交通省が届出に関する様式例や記載例を作成しており、完成と周知徹底が急がれている。

コストを賄う運賃・料金の収受に向け、各事業者には一定の手続きをとることが求められている。