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日本流通新聞8月31日付紙面から

輸送と保管 連携に特例

国交省 倉庫税制の見直し要望

国土交通省の物流審議官部門は、来年度税制改正で、トラック運送事業の長時間労働抑制に資する、輸送と保管の機能が近接した倉庫の整備に対し、事業用資産の特例措置を創設するなど倉庫税制の見直しを要望する。

物流事業者が物流総合効率化法に基づき認定を受けた新たな物流効率化のための計画に基づき取得した事業用資産が対象で、①輸送と保管の連携が図られた倉庫に対し、所得税・法人税の割増償却を5年間10%、倉庫の固定資産税・都市計画税の課税標準を5年間分2分の1、トラック予約システム等に係る固定資産税の課税標準を5年間4分の3に——するほか、②都市鉄道等の旅客鉄道を利用した新たな物流システムを構築する際の貨物用鉄道車両、貨物搬送装置に係る固定資産税の課税標準を5年間5分の3に③鉄道貨物輸送の輸送障害対策として、トップリフターの固定資産税の課税標準を5年間5分の3にする——といった特例を設けるよう要望する。

 

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