約款改正で手続き必要

料金変更で届出も

荷待ち時間を料金化するため、新たに「待機時間料」などを規定した、標準貨物自動車運送約款の改正が11月4日から施行される。改正後の標準運送約款を使用する場合は、新約款を営業所に掲示するほか、運賃・料金の変更届出を行う必要がある。改正以前の約款を使用し続ける場合にも認可申請が必要となる。全日本トラック協会では、国土交通省が作成中の様式例、記載例などの完成を待って、TV会議などを活用して周知を急ぐ。また、掲示用の新約款については、日本貨物運送協同組合連合会を通じて東京都トラック運送事業協同組合連合会が全国に販売することになった。