冬用タイヤの安全確認を義務化

大雪による大規模渋滞を受け

国土交通省は1月26日、トラック運送事業者に冬用タイヤの安全確認を義務付けるため「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部を改正、施行した。昨年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、雪道で適正な冬用タイヤの安全性を確認することをルール化したもの。雪道では使用限度を超えた冬用タイヤの使用は禁じられる。整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減っていないことを確認する。運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に同事項が確認されていることを確認する。タイヤの溝の深さが新品時の50%まですり減るとプラットホームが溝部分の表面に現れる。国内メーカーなどの冬用タイヤでは、これを使用限度の目安としている。